🌍松田大夢のクソバカ地球滞在記🌍

なんか物心ついた頃には地球で『人間』やってた。そんなゆるい人間ヒロムの地球滞在記。

ヒロム基金 

 

ヒロム基金の会

ヒロム基金の会会則

(名称)
第1条 この会は、ヒロム基金の会と称する。

(事務所)
第2条 この会の事務所は、〒958-0871新潟県村上市久保多町1-23に置く。

(目的)
第3条 この会は、フィリピン国セブ島近隣にて生活するバジャウ族を支援することを目的とする。

(活動・事業の内容)
第4条 この会の基金は、前条の目的を達成するために、会長の松田大夢が、バジャウ族との交流、支援を目的するために使用するものとする。
 1 活動
(1) 会長、及び副会長等が企業訪問、SNS等により呼びかけ、賛同し会員になったものが、基金を本口座に入金、もしくは送金するものとする。
(2) 払い戻し、及び送金の管理は、主に会長の松田大夢が、するものとする。
(3) 領収書の発行を受けられない場合、会長がその購入物を写真撮影し、使用した金額を報告する事により、基金を使用した事を、会員はそれを認め、会長は会計に報告する事とする。
(4) 会長が外貨両替する場合、その詳細を会計に報告する事とする。
 2 事業の内容
(1) ストリートチルドレンに対して教育の場所を展開し自らも教育に携わる。
(2) サリサリストア(路上店舗)の出店の協力をして展開する。
(3) 船等を調達し、ツアーを行える環境作りをして、自立できるようにする。
(4) そのほか、会長の判断にゆだねる事とする。


(会員)
第5条 この会の会員は、次の者とする。
(1) 松田大夢のバジャウ族への活動を支援する者。
(2) 会員は役員含め、2015年11月15日現在5名。

(入会)
第6条 入会は、会長、もしくは、副会長が、承認したものとする。

(会費)
第7条 無料

(退会)
第8条 退会は、会長、もしくは、副会長に申請し、会長、もしくは副会長が承認した者とする。

(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
 (1)会長   松田 大夢
 (2)副会長  佐々木 亜輝 
 (3)会計   井上 大介 
2 第1項に定める役員の変更は会長、もしくは、副会長が任務遂行を果たせない状況と認められた場合に、会長、もしくは副会長が新たに指名する。
3 役員の任期は、解任要請の結果により解任指示があるまで無期限とする。

(職務)
第10条  会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会の業務および会長の補佐をするものとする。
3 会計は、本基金の財産の状況を把握する。

(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の5分の3の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、活動の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 活動上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第12条 この会の総会は、会員を持って構成し、毎年12月5日までに1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の追加・変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支予算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の5分の2の出席がなければ、開会することができない。

(議事録)
第13条 総会の内容については、報告書を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
事業報告書及び決算)
第15条 会長は、毎事業年度終了後11月25日までに事業報告書、収支計算書を作成し、会計を経て会員の5分の2に承認を得なければならない。

事業年度)
第16条 この会の事業年度は、毎年11月15日に始まり、翌年11月14日に終わる。

(委任)
第17条 この会則に定めのない事項は、会長が別に定める。

(変更)
第18条 この会則は、総会において、出席者の5分の3以上の承認がなければ変更できない。
附 則
この会則は、2015年11月15日から施行する。

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
    
      会長 新潟県村上市久保多町1−23 松田大夢

 

郵貯銀行 

10170-84990991

ヒロムキキンノカイ